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【完全解説】障がい者や遺族年金受給者が利用できる「マル優・特別マル優」とは?非課税でお得に貯蓄する制度

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目次

知ってて損はない

障がいのある方や遺族年金を受給している方が利用できる「マル優(障害者等に対する非課税貯蓄制度)」と「特別マル優(遺族年金等受給者に対する非課税貯蓄制度)」をご存じでしょうか?

この制度は、対象者であれば預貯金の利息に通常かかる税金(約20%)が非課税になる大変お得な仕組みです。

特に、就労継続支援B型を利用されている方やそのご家族にとって、生活の安定や将来の備えとして非常に役立つ制度です。

この記事では、制度の内容・対象者・利用方法・注意点をわかりやすく解説します。


■そもそも「マル優」「特別マル優」とは?【図解】

まずは制度の全体像をシンプルに整理しましょう。

┌────────────────────┐
│     マル優(障害者等非課税貯蓄)                 │
│  ・障害者手帳を持つ方などが対象                   │
│  ・利子税が“0円”になる制度                        │
│  ・非課税限度額は350万円                          │
└────────────────────┘

┌────────────────────┐
│   特別マル優(遺族年金等受給者非課税貯蓄)        │
│  ・遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給者などが対象   │
│  ・利子税が“0円”                                  │
│  ・非課税限度額は350万円                          │
└────────────────────┘

※両方利用できても合計350万円まで。

通常、銀行預金の利息には 20.315% の税金がかかります。
例えば、100万円を預けて利息が1,000円ついた場合、税金で約200円差し引かれます。

しかし、マル優・特別マル優を利用すれば、
利息は全額そのまま、自分のものになります。


■対象者は?誰が利用できるのか

●マル優の対象者(障害者等)

以下のいずれかに該当する方が利用できます。

  • 身体障害者手帳(1〜6級)
  • 療育手帳所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)
  • 特別児童扶養手当(1・2級)の受給者
  • 障害基礎年金・障害厚生年金の受給者
  • 戦傷病者手帳所持者 など

就労継続支援B型を利用している方の多くが対象に該当します。


●特別マル優の対象者(遺族年金受給者)

  • 遺族基礎年金受給者
  • 遺族厚生年金受給者
  • 寡婦年金受給者
  • 障害手当金受給者 など

こちらは障害の有無に関係なく、遺族年金を受け取っている方が対象となります。


■非課税になる金額はいくらまで?

マル優と特別マル優を合わせて350万円まで。

よくある誤解は、

「マル優で350万円、特別マル優で350万円、合計700万円まで非課税?」

これは ×誤り です。

正しくは ↓

【非課税限度額】  
マル優+特別マル優の合計で350万円まで

預貯金・公社債・国債など、対象金融商品の合計額で判断されます。


■どんな金融商品が対象?

  • 銀行の普通預金・定期預金
  • 信用金庫の預金
  • JAバンクの貯金
  • 国債
  • 公社債

「株式」「投資信託」は対象外です。


■申請方法(最短10分でできます)

申請は金融機関の窓口で行います。

① 必要な書類を用意する

  • 障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
     ※遺族年金の場合は「年金証書」または「年金振込通知書」
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(銀行届け出印)

② 金融機関の窓口で「マル優制度を使いたい」と伝える

窓口で「非課税貯蓄制度を利用します」と言えばスムーズです。


③ 書類に記入し、非課税枠登録が完了

登録が完了すると、その預金は自動的に利息非課税になります。


■どれくらいお得になるの?【図解】

通常、預金の利息には20.315%の税金がかかります。

【通常の場合】
利息 1,000円 → 税金 203円 → 手取り 797円

【マル優を使った場合】
利息 1,000円 → 税金 0円 → 手取り 1,000円

年間では差はわずかに見えますが、
長期で見れば確実にプラスになります。


■よくある質問(Q&A)

Q:現在の預金はそのまま非課税にできますか?

A:再度預け直し(定期預金の作り直し)が必要な場合が多いです。
窓口で「既存の預金を非課税枠に移したい」と伝えてください。


Q:金融機関を複数利用しても良いですか?

A:OKです。ただし、

総額が350万円以内であること

がルールです。


Q:途中で障害者手帳が更新されなかった場合は?

A:非課税扱いを継続できない場合があります。
速やかに金融機関に相談してください。


■ブログ読者への注意案内(安全対策)

制度は変更される場合があります。
詳細や最新情報は金融機関・厚生労働省の公式情報をご確認ください。

必ず連絡をしてご相談してください。


■まとめ:マル優・特別マル優は利用しないと損

この記事の要点をまとめると――

  • 障害者・遺族年金受給者が利用できる非課税貯蓄制度
  • 利息の税金が完全にゼロ
  • 非課税限度額は合計350万円
  • 就労継続支援B型利用者の多くが対象
  • 申請は金融機関で簡単にできる

お金を安全に貯めたい方や、将来の備えをしたい方には特におすすめの制度です。


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