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【完全解説】障がい者や遺族年金受給者が利用できる「マル優・特別マル優」とは?非課税でお得に貯蓄する制度

マル優・特別マル優
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目次

障害者の方が利用できる「マル優・特別マル優」とは?それぞれ350万円まで利子が非課税になる制度をわかりやすく解説

「障害者手帳を持っていると、預貯金の利息が非課税になる制度がある?」

「障害年金を受給している場合、マル優や特別マル優を利用できる?」

「マル優は350万円まで非課税と聞いたけれど、特別マル優も利用できるの?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

障害者の方や一定の年金を受給している方などを対象として、預貯金等の利子について非課税の適用を受けられる「マル優(少額貯蓄非課税制度)」と「特別マル優(少額公債利子非課税制度)」があります。

この記事では、マル優と特別マル優の違い、対象となる方、350万円の非課税限度額、利用するための手続きについて、できるだけわかりやすく解説します。

※この記事は制度の概要を説明するものであり、個別の税務相談を行うものではありません。実際の利用については、金融機関や税務署などにご確認ください。


マル優・特別マル優とは?

マル優と特別マル優は、一定の要件を満たす障害者等を対象とした、利子等の非課税制度です。

一般的に預貯金などの利子には税金がかかりますが、対象となる方が所定の手続きを行うことで、一定額までの利子等について非課税の適用を受けることができます。

国税庁では、次の2つの制度を「障害者等の少額貯蓄非課税制度」として案内しています。

① マル優

「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」のことです。

対象となる預貯金等について、元本350万円までに対応する利子等が非課税となります。

対象となるものには、一定の預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託などがあります。

② 特別マル優

「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」のことです。

国債・地方債について、額面350万円までに対応する利子が非課税となります。

つまり、

マル優=預貯金等が対象

特別マル優=国債・地方債が対象

という違いがあります。


「350万円まで非課税」はどういう意味?

ここは非常に重要なポイントです。

「350万円まで非課税」と聞くと、

「350万円のお金そのものに税金がかからない」

と考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、正確にはそうではありません。

350万円というのは、非課税の対象となる元本等の限度額です。

その元本等から発生する利子等について、一定の要件を満たすことで非課税となります。

国税庁によると、マル優は元本350万円まで、特別マル優は国債・地方債の額面350万円までが非課税限度額となっています。


マル優と特別マル優はそれぞれ350万円まで

今回、特に注意したいのがここです。

マル優と特別マル優は同じ制度ではなく、それぞれ別の制度です。

そのため、対象となる方は、

  • マル優:350万円まで
  • 特別マル優:350万円まで

という形で、それぞれの制度を利用できます。

つまり、制度上は合計で700万円分の非課税枠を利用できる可能性があります。

ただし、実際に利用できる商品や手続き、対象者の要件については金融機関などで確認する必要があります。


マル優を利用できるのはどんな人?

マル優は、誰でも利用できる制度ではありません。

国税庁によると、身体障害者手帳等の交付を受けている方など、一定の要件に該当する「障害者等」が対象となります。

代表的な例として、

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 一定の障害者に該当する方
  • その他、法令で定められた要件に該当する方

などが挙げられます。

ただし、障害者手帳を持っているから必ず利用できる、という意味ではありません。

対象となるかどうかは、個別の状況や制度上の要件によって異なるため、利用前に金融機関へ確認することが大切です。


特別マル優を利用できるのはどんな人?

特別マル優についても、一定の要件を満たす方が対象となります。

国税庁では、例えば、

  • 遺族基礎年金などを受けている方(妻)
  • 寡婦年金を受けている方
  • 児童扶養手当を受けている方(児童の母)

などが対象として示されています。

ここで注意したいのは、単に「遺族年金を受給している」「寡婦である」というだけで判断するのではなく、制度上定められた対象要件を満たしている必要があるということです。

そのため、利用を検討する場合は、年金証書などの必要書類を準備し、金融機関で確認してもらいましょう。


マル優と特別マル優の違い

2つの制度を簡単に比較すると、以下のようになります。

制度主な対象非課税限度額
マル優預貯金など元本350万円まで
特別マル優国債・地方債額面350万円まで

大きな違いは、対象となる金融商品です。

マル優は預貯金等、特別マル優は国債・地方債が中心となります。


マル優・特別マル優を利用するには?

マル優・特別マル優は、対象者であれば自動的に適用されるわけではありません。

利用するためには、金融機関などで所定の手続きを行う必要があります。

国税庁によると、非課税の適用を受けるためには、所定の申告書等を金融機関等に提出するとともに、身体障害者手帳や年金証書などの公的書類を提示し、対象者であることの確認を受ける必要があります。

一般的には、

  1. 利用したい金融機関に相談する
  2. マル優・特別マル優の対象になるか確認する
  3. 必要書類を準備する
  4. 所定の申告書・申込書を提出する
  5. 非課税制度の適用を受ける

という流れになります。

必要書類は利用する制度や状況によって異なる場合がありますので、事前に金融機関へ確認しましょう。


障害年金を受給している場合は利用できる?

「障害年金を受給しているからマル優を利用できるのでは?」

と考える方もいるかもしれません。

しかし、障害年金を受給していることだけで、すべてのケースが自動的にマル優・特別マル優の対象になるわけではありません。

マル優・特別マル優には、それぞれ対象者の要件があります。

そのため、

「自分は対象になるのか?」

と疑問に感じた場合には、障害者手帳や年金証書などの必要書類を準備したうえで、利用を希望する金融機関に確認することをおすすめします。


マル優・特別マル優を利用するメリット

マル優・特別マル優の大きなメリットは、対象となる方が一定額までの預貯金等や国債・地方債から受け取る利子等について、非課税の適用を受けられることです。

特に、長期的な資産形成や貯蓄を考えている方にとって、税負担を抑えられる可能性があることは大きなポイントです。

ただし、制度を利用するためには一定の要件や手続きがあります。

また、マル優・特別マル優を利用できることと、特定の金融商品への投資を勧めることは別の話です。

金融商品を選ぶ場合は、リスクや商品の特徴を十分に確認することが大切です。


よくある質問

Q. マル優は350万円まで預ければ、その350万円が非課税になりますか?

いいえ。

350万円は非課税の対象となる元本の限度額です。

その元本から生じる利子等について非課税の適用を受ける制度です。


Q. 特別マル優も350万円まで利用できますか?

はい。

特別マル優についても、国債・地方債の額面350万円までが非課税限度額となっています。


Q. マル優と特別マル優は両方利用できますか?

対象者の要件を満たしていれば、それぞれの制度を利用できる場合があります。

マル優と特別マル優は別枠の制度です。


Q. 障害者手帳があれば必ず利用できますか?

必ず利用できるとは限りません。

制度上の対象者要件や対象となる金融商品、必要な手続きがありますので、利用する金融機関で確認してください。


Q. どこに相談すればいいですか?

まずは、口座を利用している銀行・証券会社などの金融機関に相談することをおすすめします。

税制度について詳しく確認したい場合は、税務署や税理士などの専門家へ相談することもできます。


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まとめ|マル優・特別マル優はそれぞれ350万円までの非課税制度

今回の記事のポイントをまとめます。

  • マル優と特別マル優は、障害者等のための利子等の非課税制度
  • マル優は預貯金等の元本350万円までが対象
  • 特別マル優は国債・地方債の額面350万円までが対象
  • それぞれの制度は別枠
  • 非課税になるのは元本そのものではなく、対象となる元本等から生じる利子等
  • 利用するには金融機関などで所定の手続きが必要
  • 対象者や必要書類には一定の要件がある
  • 自分が対象になるかどうかは金融機関などへの確認が必要

「自分の場合はマル優・特別マル優を利用できるの?」

と迷った場合は、まず金融機関へ確認してみましょう。

※本記事は制度の一般的な概要を紹介するものであり、個別の税務判断を行うものではありません。制度の詳細や最新の取扱いについては、国税庁、税務署、金融機関等へご確認ください。

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