身体障害者手帳の等級について知りたい方へ
「身体障害者手帳は何級まである?」
「1級と2級では何が違う?」
「身体障害者手帳があれば就労継続支援B型を利用できる?」
「身体障害者手帳を持っているけれど、働くことはできる?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある方に対して交付される手帳です。障害の種類や程度に応じて等級が認定され、利用できる福祉サービスや支援制度を検討する際の重要な情報になります。
厚生労働省では、身体障害者手帳について、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器などの内部障害など、さまざまな障害を対象として認定基準を定めています。
この記事では、身体障害者手帳の等級、1級~6級の違い、対象となる障害、利用できる支援、就労継続支援B型との関係について、那覇市・首里で就労支援を行う首里カルディアがわかりやすく解説します。
身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき、一定の身体障害があると認定された方に交付される手帳です。
身体障害者手帳の認定対象には、主に次のような障害があります。
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう・直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
ただし、病名だけで身体障害者手帳の等級が決まるわけではありません。
障害の種類や身体機能の状態、日常生活への影響などについて、定められた認定基準に基づいて判断されます。
身体障害者手帳は何級まである?
身体障害者手帳の等級は、原則として1級から6級までがあります。
また、障害の種類によっては7級に該当する基準もあります。
ただし、7級のみでは身体障害者手帳の交付対象とはならず、複数の障害が重複した場合などに交付対象となることがあります。
重要なのは、
「数字が大きいほど重い障害」
ではなく、身体障害者手帳では1級が最も重い等級で、6級に向かうほど軽い等級になるという点です。
身体障害者手帳1級~6級の違い
| 等級 | 一般的な位置づけ |
|---|---|
| 1級 | 最も重い障害に該当する等級 |
| 2級 | 重度の障害に該当する等級 |
| 3級 | 比較的重い障害に該当する等級 |
| 4級 | 一定の身体機能の障害がある等級 |
| 5級 | 比較的軽度の障害に該当する等級 |
| 6級 | 身体障害者手帳の対象となる中では比較的軽い等級 |
ただし、これはあくまで大まかなイメージです。
同じ等級でも、障害の種類によって日常生活や仕事への影響は大きく異なります。
そのため、「3級だからこの程度」「4級だから働ける」と一律に判断することはできません。
身体障害者手帳1級とは?
1級は、身体障害者手帳の中で最も重い等級です。
ただし、1級の具体的な認定基準は障害の種類によって異なります。
例えば、視覚、聴覚、肢体、心臓、腎臓など、それぞれに細かな認定基準が設けられています。
そのため、
「身体障害者手帳1級=必ず常時介助が必要」
と単純に考えることはできません。
実際の障害の状態については、医師による診断書・意見書などをもとに認定基準に沿って判断されます。
身体障害者手帳2級とは?
2級も重度の身体障害に該当する等級です。
しかし、2級についても障害の種類によって認定基準が異なります。
例えば肢体不自由の場合、移動機能などについて具体的な基準が設けられています。厚生労働省の認定基準では、下肢・体幹機能について、歩行や立ち上がりなどの状態を含めて評価する仕組みがあります。
身体障害者手帳3級とは?
3級は、身体機能に一定以上の障害があり、日常生活や社会生活に影響が生じる場合があります。
一方で、障害の種類や本人の能力によっては、
- パソコンを使った仕事
- 在宅での仕事
- 軽作業
- 事務作業
- 一般就労
などに取り組んでいる方もいます。
つまり、
身体障害者手帳を持っている=働けない
ということではありません。
大切なのは、障害の状態と体調、仕事内容、勤務時間、環境などを総合的に考えて、自分に合った働き方を探すことです。
身体障害者手帳4級・5級・6級とは?
4級、5級、6級についても、それぞれ障害の種類ごとに細かな認定基準があります。
比較的軽い等級だからといって、「支援が必要ない」という意味ではありません。
例えば、
- 長時間立っていることが難しい
- 長距離の移動が難しい
- 手先を使う作業が苦手
- 疲れやすい
- 定期的な通院が必要
- 痛みや体調の波がある
- 聴覚や視覚に配慮が必要
など、障害の程度や生活環境によって必要な配慮は変わります。
等級だけではなく「どのようなことに困っているのか」を考えることが大切です。
身体障害者手帳の等級はどうやって決まる?
身体障害者手帳の等級は、単純に病名だけで決まるものではありません。
基本的には、
- 指定医を受診する
- 身体障害者診断書・意見書を作成してもらう
- 市町村の窓口へ申請する
- 認定基準に基づいて審査される
- 身体障害者手帳が交付される
という流れになります。
沖縄県の案内でも、身体障害者手帳の申請には、身体障害者福祉法第15条の指定医による診断書・意見書が必要とされています。申請は住所地の市町村の障害福祉担当窓口へ行います。
身体障害者手帳を取得すると何ができる?
身体障害者手帳を取得することで、障害の内容や等級、自治体の制度などに応じて、さまざまな支援制度の対象となる場合があります。
例えば、
- 障害福祉サービス
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労移行支援
- 自立訓練
- 補装具に関する支援
- 日常生活用具に関する支援
- 税制上の控除
- 公共交通機関の割引
- 有料道路料金の割引
- 医療費助成
- NHK受信料の減免
などがあります。
ただし、すべての人がすべての制度を利用できるわけではありません。
障害の種類・等級・所得・年齢・自治体の制度などによって条件が異なるため、利用を希望する制度については、お住まいの自治体に確認することが大切です。
身体障害者手帳があれば就労継続支援B型を利用できる?
結論:利用できる場合があります
身体障害者手帳をお持ちの方は、障害の状態や就労状況などが要件を満たし、市町村から障害福祉サービスの支給決定を受けることで、就労継続支援B型を利用できる場合があります。
厚生労働省によると、就労継続支援B型は、通常の事業所での雇用が難しい方に対して、生産活動などの機会を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上や維持のための訓練などを行うサービスです。
そのため、
「障害があるけれど働きたい」
「いきなり一般企業で働くのは不安」
「体調に合わせて働く練習をしたい」
「少しずつ生活リズムを整えたい」
という方にとって、就労継続支援B型は選択肢の一つになります。
身体障害者手帳の等級が低くてもB型を利用できる?
ここもよくある質問です。
「身体障害者手帳6級だからB型は利用できない」
というように、手帳の等級だけで一律に判断することはできません。
就労継続支援B型の利用については、障害の状態や就労能力、生活状況、本人の希望などを踏まえて、市町村による支給決定などが必要になります。
また、障害福祉サービスは身体障害だけでなく、知的障害、精神障害、発達障害、難病など、さまざまな方が対象となります。
「自分の場合は利用できるのかな?」と迷った場合は、市町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に相談することをおすすめします。
身体障害があっても「働きたい」と思ったら
身体障害があると、
「一般企業で働くのは難しいかもしれない」
「体力が続かない」
「長時間勤務は不安」
「以前の仕事に戻れるかわからない」
と感じることがあります。
しかし、働き方は一つではありません。
例えば、
- 短時間から始める
- 週の通所日数を調整する
- PC作業を中心にする
- 身体への負担が少ない仕事を選ぶ
- 在宅でできる仕事を目指す
- 軽作業から始める
- 生活リズムを整えるところから始める
といった方法があります。
大切なのは、「できないこと」だけを見るのではなく、「今できること」から仕事につなげていくことです。
首里カルディアでは身体障害のある方の就労をサポートしています
那覇市首里にある就労継続支援B型事業所「首里カルディア」では、身体障害のある方についても、一人ひとりの状態や希望に合わせた就労支援を行っています。
身体障害者手帳の等級だけで支援内容を決めるのではなく、
- 体調
- 身体の状態
- 得意なこと
- 苦手なこと
- これまでの仕事経験
- これからやってみたいこと
- 将来的な就労目標
などを確認しながら、無理のないペースで取り組める方法を一緒に考えていきます。
現在、首里カルディアでは、
パソコン・IT作業
パソコンの基本操作から、仕事につながるITスキルまで、一人ひとりのレベルに合わせて取り組みます。
WordPressホームページ制作
ホームページ制作を通して、Webに関する知識や実践的なスキルを身につけます。
LINEスタンプ制作
イラストや画像制作などを通して、楽しみながらデジタルスキルを学びます。
SNS運用
InstagramなどのSNSに関する画像制作や投稿作成などにも取り組みます。
軽作業・ものづくり
身体への負担や本人の得意分野を考慮しながら、さまざまな作業に取り組みます。
「身体障害者手帳の等級」より大切にしたいこと
就労支援を考えるとき、身体障害者手帳の等級は重要な情報の一つです。
しかし、それだけで「できる仕事」「できない仕事」を決める必要はありません。
例えば同じ4級でも、障害の種類や身体の状態によってできることは違います。
だからこそ首里カルディアでは、
「何級だからこの仕事」ではなく、「あなたは何ができるのか」「何なら無理なく続けられるのか」
を大切にしています。
那覇市・首里で就労継続支援B型を探している方へ
首里カルディアは、首里駅から徒歩1分の場所にある就労継続支援B型事業所です。
身体障害だけでなく、精神障害、知的障害、発達障害、難病などのある方からの相談も受け付けています。
「B型について詳しく知りたい」
「身体障害者手帳を持っているけれど利用できる?」
「どんな仕事ができるの?」
「まずは事業所を見てみたい」
という方は、まずは見学・体験からご相談ください。
いきなり利用を決める必要はありません。
実際に事業所の雰囲気を見て、自分に合っているかを確認してから考えていただけます。
身体障害者手帳の等級に関するよくある質問
Q1. 身体障害者手帳は何級までありますか?
原則として1級から6級まであります。障害の種類によっては7級の認定基準がありますが、7級のみでは手帳交付の対象にならない場合があります。
Q2. 身体障害者手帳は1級が一番重いですか?
はい。身体障害者手帳では、原則として1級が最も重い等級です。ただし、具体的な認定基準は障害の種類によって異なります。
Q3. 身体障害者手帳6級でも働けますか?
はい。身体障害者手帳の等級だけで就労の可否が決まるわけではありません。障害の状態や仕事内容、勤務時間などを考慮し、自分に合った働き方を検討することができます。
Q4. 身体障害者手帳があればB型を利用できますか?
利用できる場合があります。ただし、手帳を持っているだけで自動的に利用できるわけではなく、障害福祉サービスの支給決定など、必要な手続きがあります。
Q5. 身体障害者手帳がなくてもB型を利用できますか?
障害の種類や状態、自治体の判断などによっては、手帳を取得していなくても障害福祉サービスの対象となる場合があります。まずは市町村の障害福祉窓口や相談支援専門員へご相談ください。
Q6. 身体障害者手帳の等級によって利用できるサービスは違いますか?
制度によって利用条件が異なります。等級だけではなく、障害の種類、所得、年齢、生活状況などが条件になる場合があります。
まとめ|身体障害者手帳の等級だけで将来を決める必要はありません
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が必要な支援につながるための大切な制度です。
等級は原則1級から6級まであり、1級が最も重い等級ですが、同じ等級でも障害の種類や身体の状態によって、生活や仕事への影響は異なります。
そして、
「身体障害者手帳を持っている=働けない」ではありません。
自分の体調や身体の状態に合わせて、働き方を選ぶことができます。
「少しずつ働く練習をしたい」
「パソコンの仕事を覚えたい」
「身体に負担の少ない仕事を探したい」
「将来的には一般就労を目指したい」
そんな方は、就労継続支援B型という選択肢も検討してみてください。
那覇市・首里で就労継続支援B型をお探しなら、首里カルディアへお気軽にご相談ください。







